最高裁判所第二小法廷 昭和40(あ)1761 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人津田晋介、同西海枝信隆の上告趣意は、まず、原裁判所は憲法三七条一項
が保障する「公平な裁判所の裁判」の精神を蹂りんするものであると主張する。そ
こで記録をみるに、検察官の控訴趣意書には所論の文言の記載があり、控訴審の冒
頭において弁護人がこれに対し釈明を求め、控訴審の終りの段階において検察官が
釈明をしていることが認められるけれども、原裁判所がこの間故意にこれを放置し
たと認めるべき証跡は全くないのみならず、検察官の控訴趣意書中の右文言は、証
拠に基づく主張であつて、必ずしも取消を命じなければならない程に不当なものと
いうことはできない。また、記録によれば、原裁判所がAの第一、二審証言を採用
しなかつたのは、事実審裁判所としての裁量に基づく適法なものであることが認め
られ、これが所論のごとく、検察官の理由なき想像に基づく人格侮辱の文言に左右
されたと認めるべき証跡は全く存しない。以上のごとく、記録に徴するも、原裁判
所の措置が所論のように違法不当のものであるとは認められないから、この点に関
する違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。つぎに、所論は、原裁
判所の判決は、憲法三七条一項が保障する「迅速な裁判」の要請に反するものであ
ると主張する。しかし、裁判が迅速を欠き憲法の右条項に反するとしても、そのこ
と自体は判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、これをもつて判決を破
棄する理由とすることのできないことは、当裁判所累次の判例(昭和二三年(れ)
第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁、昭和三七
年(あ)第一〇六六号同年一〇月二六日第二小法廷判決、裁判集一四四号八一一頁)
の示すところであり、この点に関する所論は理由がない。その余の所論は、すべて
単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
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また記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四一年六月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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